麻機遊水地は、市街地に近接している貴重な緑地空間である。また、新東名高速道路、国道1 号バイパス等からの交通アクセスが良く、周辺には医療・福祉施設が多数存在している。この立地条件を活かし、より一層、麻機遊水地が地域の活性化に資するため、麻機遊水地地区グランドデザイン(平成27年度静岡市策定)が策定され、「治水機能を確保しつつ、地域の自然環境や立地特性を活かした自立発展型の地域活性化を目指す」ことが基本的な方針とされた。この方針において「自然環境の再生」「環境を活用した健康づくりの支援」「交通の利便性を活かした交流の拠点」「自然と歴史を体感する憩いの場」「周辺の福祉・医療機関や企業と連携した自然との共生」「豊かな自然を活かした体験の場」を6つの柱とし、麻機遊水地地区の地域振興が推進されているところである。
そのような中で、これまで巴川流域麻機遊水地自然再生協議会が目的としてきた麻機遊水地の自然再生活動を発展的に継承し、再生・保全された自然を地域資源として活用すべきであるとの考えから、今般、静岡県、静岡市、地域住民その他関係団体は、麻機遊水地地区における官民一体となった総合的な保全活用の推進に向けた取組及び医療・福祉・農業を通じた障害者等の自立支援の場を創出する取組を円滑に推進するため、麻機遊水地保全活用推進協議会を次のとおり設立する。
第1条 本会は、麻機遊水地保全活用推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
第2条 協議会は、麻機遊水地の治水機能を確保しつつ、自然再生推進法(平成14年法律第148 号。以下「法」という。)に基づく自然再生を推進し、かつ当該地域の活性化を図るため、麻機遊水地保全活用行動計画(以下「行動計画」という。)を作成し、当該地域における官民一体となった総合的な取組を推進することを目的とする。
第3条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)行動計画の作成及び運用に関すること。
(2)法第8条に規定する自然再生協議会の所掌事務に関すること。
(3)前号に掲げるもののほか、行動計画に基づく麻機遊水地地区における総合的な取組の推進に関し協議会が必要であると認める事項
第4条 協議会は、別表1委員の欄に掲げる委員及び静岡市長を構成員とする。
2 協議会に、次に掲げる会議を置く。
(1)総会
(2)自然再生部会、地域活性化部会及びベーテル麻機部会(以下これらを「部会」という。)
(3)専門委員会
3 協議会に会長及び監事2名を置く。
4 会長は、別表1会長の項に掲げる者とする。
5 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
7 監事は、別表1委員のうちから毎年度総会において定める。ただし、会長、部会長及び副部会長は監事を兼任できない。
8 監事は、会計及び事業を監査する。
第5条 総会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)事業計画及び予算に係る審議
(2)決算に係る審議
(3)監事及び専門委員の選任又は解任に係る審議
(4)第3条の所掌事項に係る協議
(5)その他協議会の運営に関する重要事項の審議
2 総会の委員は、委員全員で構成する。
3 総会の会議は、会長が招集する。
4 総会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
5 委員は、やむを得ない理由があるときは、その委任する者を総会の会議に代理出席させることができる。
6 会長は、総会の会議の議長となる。
7 総会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8 総会は、必要があると認めるときは、総会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
9 第8条に規定する協議会員は、総会の会議を傍聴することができる。
第6条 部会は、協議会の目的を達成するため、麻機遊水地の保全及び活用についての協議を行う。
2 部会の部会員は、第8条に規定する協議会員をもって充てる。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、毎年度部会員の互選によりこれを定める。
4 部会の協議内容及び実施内容は、別に定める。
5 部会は、協議内容を総会に報告するものとする。
6 前条第3項、第6項及び第8項の規定は、部会の会議に準用する。この場合において同条第3項及び第6項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第3項、第6項及び第8項中「総会」とあるのは「部会」と、それぞれ読み替えるものとする。
第7条 専門委員会は、総会からの要請に応じ、麻機遊水地の自然再生について技術的及び学術的知見から助言及び提言を行う。
2 専門委員会の専門委員は、自然再生に関し優れた識見を有する者として別表2に掲げる者をもって充てる。
3 専門委員会に委員長を置き、専門委員の互選によりこれを定める。
第8条 協議会に協議会員を置く。
2 協議会員は、個人又は団体若しくは法人の代表者で会長の承認を得た者とする。
3 前項の規定による承認を得て協議会員になろうとする者は、第12条に規定する事務局に書面を提出しなければならない。
4 協議会員は、次に掲げる事由に該当したときは、その資格を喪失する。
(1)退会
(2)死亡又は失踪の宣言
(3)団体又は法人の解散
(4)解任
(5)暴力団(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
(6)暴力団員等(静岡市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
(7)暴力団員の配偶者(静岡市暴力団排除条例第6条第2項に規定する暴力団員の配偶者をいう。)
(8)暴力団員等と密接な関係を有するもの
5 協議会員が退会しようとするときは、第12条に規定する事務局に書面を提出しなければならない。
6 協議会は、協議会の運営に著しい支障をきたすときは、協議会員を解任することができる。この場合においては、あらかじめ当該協議会員に対し弁明の機会を与えなければならない。
第9条 協議会の経費は、静岡県及び静岡市からの負担金並びに協賛金をもってこれに充てる。
第10条 協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第11条 協議会に顧問を置く。
2 顧問は、静岡市長をもって充てる。
3 顧問は、協議会の運営に関し指導及び助言をするほか、総会に出席し意見を述べることができる。
第12条 協議会の事務局は、静岡県静岡土木事務所企画検査課及び河川改良課並びに静岡市都市局都市計画部緑地政策課に置き、事務局長は、静岡市都市局都市計画部緑地政策課長の職にある者をもって充てる。
第13条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成28年7月12日から施行する。
(部会長及び副部会長の選任の特例)
2 この規約の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に選任される部会長及び副部会長は、第6条第3項の規定にかかわらず、会長が指名する。
(事業年度の特例)
3 施行日以後の最初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、施行日から平成29年3月31日までとする。
(継承措置)
4 この規約の施行の日の前日までに巴川流域麻機遊水地自然再生協議会設置要綱の規定により行われた自然再生事業の実施及び維持管理に係る必要な協議、決定は、それぞれこの規約の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この規約は、令和3年12月21日から施行する。
2 この規約は、令和4年12月8日から施行する。
3 この規約は、令和5年11月17日から施行する。